小規模個人再生手続とは

個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きがあります。
自己破産と異なりマイホームを手放さずに借金を整理できるのが、個人再生手続きの大きな特徴になっています。
小規模個人再生手続きは自営業者の方などが対象になっていますが、サラリーマンでも利用できます。
小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務の総額が5000万円以下の個人で、将来的に継続した収入が見込める人に限られています。
小規模個人再生手続は、経済的破綻に陥った個人債務者のうち、負債規模が比較的小さく、継続的な収入の見込める者について、破産した場合の配当より多額の金額を分割して返済していく再生計画を定めることにより、債務者にとってはその経済生活の立て直しを図る機会を、また債権者にとっては破産の場合よりも多額の債権回収を図る機会を与える手続きなのです。
小規模個人再生手続きでは、監督委員、調査委員、管財人、あるいは保全管理人などの規定は適用されません。
その代わりとして、個人再生委員の制度が設けられていますが、その権限につきましては、監督委員と比べますとかなり小さくなっています。
小規模個人再生手続きの前提が個人債務者のうち債務総額が少なく、反復継続して一定の収入が入る見込があり、また履行の可能性の高い人ということになっていますから、その手続も簡素化されています。
小規模個人再生で債務を最低限支払いしなければいけない金額は、次のようになっています。
基準債権の総額が100万円未満では基準債権額の全額、基準債権の総額が100万円以上500万円未満では100万円、基準債権の総額が500万円以上1500万円未満では基準債権額の5分の1、基準債権額が1500万円以上3000万円未満では300万円、基準債権の総額が3000万円以上5000万円未満では基準債権総額の10分の1となっています。
なお、この小規模個人再生手続きは債権者の同意が必要となっています。
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