個人民事再生と職業について

自己破産では、例えば、宅地建物取引主任者、一般建設業、旅行業者、生命保険外交員・損害保険代理店、証券会社外務員、あるいは警備員など一時的に就けなくなる職業がありますが、個人民事再生は職業上の資格制限がありませんから、転職や資格を失うなどの心配は要りません。
個人民事再生の給与所得者等再生では、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること、収入額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要条件となっています。
具体的には、どのような職業が給与所得者等再生の対象となるのか紹介しておきましょう。
まず、サラリーマンは、もちろん給与所得者等再生の対象となっています。
給与所得者等再生は、サラリーマンを念頭においた制度なのです。
では、契約社員はと言いますと、一年ごとに契約を更新していく契約社員は、将来にわたって定期的な収入があるとは見なされませんから、給与所得者等再生の対象になりません。
なお、形式上一年ごとの更新でも、実際には、契約が自動更新となっている場合には、対象になると考えられています。
個人民事再生はマイホームを手放さずに債務を整理できるというメリットがありますが、その分利用できる人もそれなりの収入がなければいけません。
また、借金総額が5000万円未満の場合に限り利用できるものです。
給与所得者個人再生を利用する場合は、収入についての条件がついていますが、パートやアルバイト、あるいは年金収入であっても、利用できる場合があります。
給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となっています。
アルバイト・パートであっても定期的、かつ継続的に仕事をしていて、収入が安定していると判断された場合には、給与所得者等再生の対象になるとされています。
小規模個人再生手続きでは、確定債務額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い額を3年間で弁済するのが原則となっています。
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