利息制限法について

利息制限法とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。
利率の設定について、契約当事者による特約で定めるのが基本になっていますが、当事者の自由に任せてしまいますと、債務者が負担しきれないような高金利を設定してしまう恐れもあります。
金銭消費貸借契約において、原則として貸す側と借りる側の間で自由に利率を定めることができますが、利息制限法により上限が定められていて、その上限を超える利息分につきましては無効となっています。
つまり、支払う義務はないということです。
しかし、貸主がが契約どうり支払わないのであれば裁判を起こす、と言ってきた場合はどうなるのでしょうか。
こんなこと恐れるに足りません。
無効というのは、契約書がありましても最初から何の効力もないということですから、たとえ貸主が訴えたとしましても負けることはないでしょう。
利息制限法は経済的弱者である消費者を保護するために作られた、お金を貸す業者に対して制限を設けた利息についての法律です。
この利息制限法によりますと、貸金業者が年間に取って良い利息が決まっていますから、この定められた利息以上の金利を取った場合、無効となります。
弁護士や司法書士が代理人になりますと、金融業者との取引明細を取り寄せて、今までのお金の貸し借りをすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すことになります。
キャッシングやローンなどでの契約では通常、その立場、窮状、あるいは専門知識の違いから債権者と債務者は必ずしも同等の立場であるとは言えず、債務者が不都合を強いられることが少なくありません。
そこで、法外な高利から債務者を保護するということから利息制限法が制定されたということです。
最近、よく耳にする過払い金は、この利息制限法と出資法という法律が関係しています。
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