小規模個人再生手続のスケジュール

小規模個人再生手続きのスケジュールは次の通りですが、通常約6ヶ月間を要します。
不認可となった場合は、自己破産の申立を検討することになるでしょう。
○再生手続きの申立。
○個人再生委員の選任(当日)手続開始に関する再生委員の意見書提出。
○開始決定。
○債権届出期限、再生債務者の債権認否一覧表・報告書提出期限、一般異議申述期限、評価申立期限、再生計画案提出期限。
○書面決議に付する旨又は、再生委員の意見書を聞く旨の決定、認可の可否に関する再生委員の意見書提出。
○再生計画の認可決定。
裁判所に再生計画案を提出した後、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われることになっています。
再生計画案に賛成できない債権者は、裁判所に書面でその旨を申し出ることができます。
ただ、再生計画案に賛成しない債権者の数が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されることになっています。
個人再生は、何種類かで構成されていて、その中の一つが小規模個人再生手続です。
小規模個人再生手続は、将来、継続的に収入を得ることが見込める人で、借金総額が3000万円以下の人が対象となっています。
小規模個人再生手続を利用できる人は、一定の条件を満たした個人が対象となっていますから、法人は対象外となっています。
なお、担保がついている借金につきましては、担保処分による弁済可能額を除いた計算をすること、住宅ローンも除かれることになっています。
小規模個人再生は、裁判所が小規模個人再生手続を開始して再生債務者の弁済を差し止め、再生債務者が再生債権の20%(最低100万円)を3年間で分割弁済し、その余の再生債権については免除を受けることを内容とする再生計画案を作成し、再生債権者による決議を経て、裁判所が再生計画を認可し、再生債務者が再生計画に従って再生債権の弁済をする、という手順で進行します。
なお、再生計画認可の前提として一定金額の積み立てが求められることもあります。
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