個人民事再生とマイホームについて

従来では、住宅ローンを抱えていて、多額の借金がある方は自己破産をして家を競売にかけられ、購入したマイホームを手放すしかなかったのですが、個人民事再生の手続をとり住宅ローン特別条項を利用しますと、住宅ローンの支払いを猶予してもらうことができるようになりました。
計画とおりに返済をしていましたら、住宅ローンの担保を実行され家を競売にかけられることはありません。
また、自己破産をしますと継続できない資格を失ってしまう職業の方も、この制度を利用しますと現在の仕事をそのまま続けられます。
個人民事再生には住宅ローン特別条項を活用することにより、マイホームを所有したまま債務整理ができます。
これは、住宅ローンの支払いが完了していない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるものですが、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べするというものです。
個人民事再生手続きを利用しますと、債務の何%かは減額されるのですが、この債務には住宅ローンは含まれていません。
住宅ローンを抱えた方は、この特則を付すことによって、これまで通り住宅ローンを支払いながら、マイホームを維持できるということです。
個人民事再生ではマイホームを持ったまま借金を整理できるという大きなメリットがありますが、ハードシップ免責という免責制度もあります。
このハードシップ免責は、企業などの法人が利用する民事再生である一般的な民事再生にはない個人民事再生独特の内容となっています。
その内容は、個人民事再生手続きをして、再生計画を実行している人の借金の返済を行なう必要が無くなるというものです。
個人民事再生手続きをして、再生計画に従って返済を実行していたけれど、突発的な事由により返済をしていくことが極めて困難になった場合には、債務者が裁判所に申立を行なうことにより、免責の決定をすることが可能となっています。
自己破産は免責が受けられない可能性もありますが、個人民事再生ではそのような制限はありません。
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