みなし弁済について

みなし弁済とは、1983年、出資法の金利引き下げに伴い、貸金業者が不利益にならないようにとという政治的配慮から制定された貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の43条のことを指しています。
これは、債権者が、本来でしたら無効であるはずの利息制限法に定められた利率を超える利息を債務者に請求し受領する正当な権利だとされています。
つまり、貸金業者は本来、利息制限法を守らなければいけないわけですが、この43条さえ抵触しなければ、利息制限法を超える金利を取っても問題ないというものです。
お金を借入した場合、毎月返済していかなければならないのは、どの利用者でも同じです。
この支払をした際に、貸付業者が領収書を発行したか、というのがみなし弁済の基準となります。
領収書を毎月しっかり受け取っている人は、みなし弁済になって、利息制限法の超過分を納得して支払をしましたということになります。
一方、領収書を受け取っていない場合は、みなし弁済にはなりません。
利用者が利息をよく理解しないまま納めているということになり、規定以上の金利が設定されている場合は取り返すことが可能となります。
貸金業規制法は、第43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目が挙げられています。
○債権者が貸金業登録業者であること。
○契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
○弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
○債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
○債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
これらをすべてを立証しませんと、みなし弁済を適用して利息制限法を上回る金利を有効にすることはできないということです。
みなし弁済は、借りたお金の返済が一定期間を過ぎましても返済がなされなかった場合、残りの残金を一括で支払うことにより、結果として利息制限法で定められた以上の利息を払ってしまうことです。
覚えておきたい債務整理情報は、債務整理のミニ知識を掲載しています。
ピックアップ!:個人再生とプライバシー
個人再生も自己破産と同じで破産しますと官報で公告されますが、一般の人が官報を見ることはまずないでしょ・・・
