大阪 給与所得者等再生手続とは

給与所得者等再生手続きは、主としてに給与を貰っているサラリーマンを対象にした手続きです。
自己破産と異なり住宅を手放さずに借金を整理できるのが、給与所得者等再生手続きのメリットになっています。
給与所得者等再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務の総額が5000万円以下の個人で、将来的に継続した給与もしくはこれに類する収入が見込める人が利用できることになっています。
民事再生の申立をする際の手続の一つが、給与所得者等再生手続です。
給与所得者等再生手続きは、毎月一定の収入があり、それが変則的でない場合に利用可能となっています。
給与所得者等再生手続は、収入の手取り額から、生活に必要な最低限の費用を差し引いた金額の2年分を3年で分割して支払うことになります。
ただし、手取り額から生活に必要な費用を差し引いた金額の2年分が、再生計画の総返済額より少なくないことが条件となっています。
給与所得者等再生で合は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ債務者の可処分所得の2年分以上でなければいけません。
再申立は、一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない場合があります。
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きと同じように法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼して、裁判所を通して借金の総額を減額してもらい、残った借金を原則3年ほどで完済する方法です。
給与所得者等再生手続きは、債権者の同意を必要としません。
給与所得者等再生手続きと個人再生手続きを比較しますと、返済金額は給与所得者等再生手続きのほうが多くなるようです。
給与所得者等再生手続は、条件によってはもう一つの民事再生の手続きである小規模個人再生よりも支払い額が多くなるケースもあります。
民事再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多いほうを支払い額としますから、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額となるわけです。
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