住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項とは、住宅ローンに関する特別ルールのことです。
個人版民事再生手続きをする個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを活用してマイホームを守ることができます。
ただし、注意しなければいけないことは、個人版民事再生手続きで借金の一部を免除してもらえますが、住宅ローンの返済につきしては免除されないことです。
つまり、住宅ローンは、契約した通りの金額を返済しなければいけません。
個人民事再生法の住宅資金貸付債権について、再生計画でその弁済の繰り延べができるよう住宅資金特別条項を定めることができます。
また、住宅資金特別条項には、原則としてその元利金の全額を支払うことを条件として、次のことが定められています。
すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、一般の再生債権についての弁済期間内(最長5年)に支払います。
弁済期が到来していないものは、当初の分割払いの約定通りに支払います。
なお、遂行できないと見込まれる場合は、最長10年、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長可能となっています。
住宅を所有していて、現在住宅ローンを支払い中の人が個人民事再生を申立てする場合は、自己破産と違ってこれまで通り住宅を維持したまま借金を整理することができます。
住宅をこれまで通り確保しておくには、個人民事再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権に住宅資金特別条項を定める必要があります。
住宅資金特別条項には、期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、そして同意型の4種類があります。
どの住宅資金特別条項を選択するかは、個人民事再生を申立てる前に、弁護士など専門家と十分に相談しておきましょう。
すでに住宅ローンを滞納している人は、保証会社による代位弁済が行われる可能性があります。
この代位弁済が行われてから半年を経過しますと、住宅資金特別条項を利用することができなくなりますから、注意しておきましょう
覚えておきたい債務整理情報は、債務整理のミニ知識を掲載しています。
ピックアップ!:小規模個人再生手続とは
個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きがあります。自己破産と異なりマイホー・・・
