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住宅ローンと多重債務について

住宅ローンと多重債務について

個人民事再生は、住宅ローンを含めた多重債務に苦しんでいる個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に再生できるようにと、法的な債務整理の方法として制定された比較的新しい法律となっています。

個人民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんから、ギャンブルなどで借金を作ったケースでも民事再生手続きはできます。

また、自己破産をしてしまいますと業務停止になってしまう資格の業務に従事している場合などでも個人民事再生は可能になっています。

個人民事再生は財産を処分することなく債務の整理ができますから、特に、マイホームをどうしても守りたいという人にはお勧めとなる債務整理方法です。

しかし、住宅ローンの支払いが大きく、さらに民事再生の支払いまで高くなっては困るという人は、民事再生の住宅ローン特則を上手に活用するべきでしょう。

給与所得者等再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務の総額が5000万円以下の個人で、将来的に継続した給与もしくはこれに類する収入が見込める人が利用できることになっています。

多重債務に陥っていましても、住宅ローンはそのままで債務整理ができるというメリットがある個人民事再生は、任意整理や特定調停とは違って、一部の債務を除いて手続きをすることはできませんし、自己破産のように借金自体が帳消しなるというわけではありません。

また、他の債務整理と比較しますと、手続きが複雑で時間もかかりますから、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合などを除いては、自己破産などの他の債務整理ができない場合の最終的な手段として捉えておくべきでしょう。

多重債務者は自己破産手続きを選択するケースが多いようですが、多重債務でも個人民事再生が選択できるようでしたら、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減らすことができますから、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが十分可能だということです。

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