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法律扶助制度とは?

法律扶助制度とは?

経済的な理由によって弁護士に依頼できない方は、法律扶助制度を利用することができます。

法律扶助の援助内容には3つありますです。

一つは、法律相談です。

援助弁護士による無料法律相談を受けられます。

二つ目は、代理援助です。

裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立替えて弁護士を紹介してくれます。

三つ目は、書類作成援助です。

弁護士に代理を依頼せず自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出書類の作成を行う弁護士あるいは司法書士が紹介してもらえ、その費用を立替えてもらえます。

法律扶助を受けるには、2つ要件をともに満たしていることが必要条件となっています。

一つは資力基準です。

つまり、自分で費用を用意するだけの資力がないことです。

扶助申込者および配偶者の手取り月収額(賞与も含む)が次の条件以下であることが目安となっています。

単身者で182000円以下、2人家族で251000円以下、3人家族で272000円以下、4人家族で299000円以下、以後家族1名が増えるごとに30000円を加算します。

もう一つは、事件の内容、つまり勝訴の見込みがあることです。

訴訟の他、和解、調停、示談交渉など、弁護士が援助することにより紛争解決の見込みがあるものも含んでいます。

法律扶助制度は、弁護士費用等の立て替えと弁護士等の斡旋を企図して創設されました。

これまで、法律扶助制度は、日本弁護士連合会が中心となって設立した財団法人法律扶助協会が一部国費の援助を受けながらも自主財源で運営されてきましたが、2000年に施行された民事法律扶助法により、全面的に国費によって運営されるようになりました。

また、民事法律扶助法施行により、従来において実施されていなかった書類作成だけの代行も国費による法律扶助事業の一つとして利用できるようになっています。

弁護士を代理人に付けるほどではないけれど、複雑な書類作成は自信がない、あるいは時間もないという人は是非活用したいところです。

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