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個人再生にひつようなもの

個人再生にひつようなもの

個人再生手続きにひつようなものは 本人を特定するものとして戸籍謄本、住民票2通(住民票コード以外省略記載不可)があります。

収入の証明に必要なものとして本人の給与明細(直近3ヶ月分)、本人の賞与明細(直近1年分)、本人の源泉徴収票・確定申告書(直近2年分)、本人の課税証明書(直近2年分)、年金、生活保護、児童手当などの公的扶助を受けている人は受給証明書、税金滞納明細があります。

そのほか、同居人の給与明細(直近3ヶ月分)、同居人の源泉徴収票・確定申告書(直近2年分)、同居人の課税証明書(直近2年分)、同居人が年金、生活保護、児童手当などの公的扶助を受けている場合は受給証明書など本人以外のものも必要となります。

賃貸借契約書(賃貸の場合)、土地及び建物の不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、不動産の時価査定書、住宅ローンの契約書、そして住宅ローンの償還表は、個人再生の際、住居の証明に必要ですから用意しておきましょう。

また、生活状況の証明に必要なものとして家計の状況(直近3ヶ月分)も準備しておきましょう。

個人再生手続きをする場合、財産目録の内容の証明をするために次のものが必要となっています。

預金通帳(直近2年分)、退職金見込証明書、保険証券、保険の解約返戻金に関する証明書、自動車検査証(車)、登録事項証明書(バイク)、自動車またはバイクの時価査定書、有価証券、積立・出資金・ゴルフ会員権などの権利を証する書面、不動産の時価査定書、あるいは相続財産がある場合はその内容などです。

債務者は債権者一覧表を提出して、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を唱えたり、評価の手続きをすることにより、手続きの中で主張できる債権額を確定することになります。

債務者は、所有している財産の目録を裁判所に提出します。

債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成しますが、小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するか否かの債権者による決議を書面で行います。

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