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債務整理と裁判所(中部地方)

債務整理と裁判所(中部地方)

債務整理、借金返済問題において裁判所が関係するケースというのは、簡易裁判所に特定調停を申し立てる、地方裁判所に個人再生手続き開始の申し立てをする、そして地方裁判所に自己破産の申し立てをするといったケースがあります。

自己破産や個人再生手続きは、弁護士などの専門家に手続きを依頼することが多くなっていますが、特定調停は自分で進めていくことが基本とされています。

原則として、債務者の住所・居所を管轄する裁判所に申し立てることになっています。

中部地方の愛知県では、名古屋地方裁判所、名古屋簡易裁判所、一宮簡易裁判所、半田簡易裁判所、岡崎簡易裁判所、豊橋簡易裁判所、春日井簡易裁判所、瀬戸簡易裁判所、津島簡易裁判所、犬山簡易裁判所、安城簡易裁判所、豊田簡易裁判所、新城簡易裁判所があります。

債務整理は、個人が過剰な借金に陥った場合に弁護士や司法書士、そして裁判所などを利用し、債務を整理することです。

特に、個人は法律に詳しくありませんから、貸し金業者の言うがままになっているケースが少なくなく、生活の基盤を破壊されているケースも見られます。

小規模個人再生の申立費用は郵便費込みで50000円程度ですが、弁護士が申立代理人である場合を除いて、個人再生委員を選任する事例が多く、その場合には、再生委員への報酬として30万円の予納をあわせて求められます。

それぞれの裁判所で異なりますから、まずは名古屋地方裁判所に問い合わせてみましょう。

個人民事再生の申立て先は、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所、つまり中部地方でしたら、愛知、岐阜、静岡、山梨、長野、福井、石川、富山、そして新潟の地方裁判所になります。

個人破産の申立てにつきましてもこれらの地方裁判所になります。

その際、必要書類を揃えなければなりませんが、破産申立ての書式や必要書類は各裁判所ごとに多少の違いがありますから、個人で申立てをする場合はあらかじめ裁判所に問い合わせをしておきましょう。

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