自己破産はすべての財産が失うわけではない

債務整理のほうほうで自己破産は、一番耳にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし自己破産と聞くと一切の財産を没収されて、無一文になるというイメージがありますが、そういう訳ではありません。
おもだった財産の住宅などの不動産があれば、競売などにかけられて没収されてしまいますが、生活に最低限必要な動産に関しては、没収されないものもあります。
また、現金については3か月の生活費として90万円まで
持つことが許されています。
しかしこの現金も銀行などに預けておくと没収されてしまうので、
手元に取っておく必要があります。
- 次のページへ:自己破産はすぐには再度できない
- 前のページへ:債務状況でとるべき債務整理が変わる
覚えておきたい債務整理情報 大阪・神戸は、債務整理のミニ知識を掲載しています。
ピックアップ!:債務状況でとるべき債務整理が変わる
債務整理の種類について書いてみたいと思います。 債務整理は自己破産や民事再生(個人再生)、特定調停、・・・
